来年から始まる裁判員制度で、裁判員候補者に選ばれた人への通知書が29日から届き始めたのを受け、最高裁が東京都内に開設した候補者専用のコールセンターには同日、問い合わせなどの電話が約870件あり、約50人のオペレーターが応対に追われたんだってさ。
裁判員制度 誰になら話していいの?ブログはどうなの?
11月30日0時8分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081130-00000502-san-soci
裁判員に選ばれる可能性がある候補者の多くに29日、通知が届いた。最高裁から届いた封筒には、「調査票」やマークシート形式の「回答票」が入っている。どれもこれも初めて目にするものばかりで心配にもなるはず。そうなれば、不安は共有したくなるもの。家族に、同僚に、ブログでみんなに…。誰にまでなら話してもいい?
通知を受け取ったら、もう裁判員候補者。すると裁判員法のこんな規定が問題になる。「何人も裁判員、裁判員候補者もしくはその予定者の氏名、住所、その他個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない」。そもそも、不当な圧力から裁判員を守るためにつくられた規定だ。罰則規定はない。
「何人も」とある以上、それには候補者自身も含まれる。次に問題になるのは「公」の考え方。最高裁関係者は「線引きは難しい」と認めながらも、「不特定多数に対し、個人が特定できるようなかたちで公表するのは違法」と説明する。
たとえば、家族の間で候補になったことを話しても構わない。職場の上司や同僚に打ち明けるのも基本的には大丈夫だという。
では、このところ急速に広まってきたブログはどうか。匿名なら問題ないように思えるが、そこに書かれた別の情報とつきあわせて個人が分かるようなら、グレーゾーン。もちろん、実名のブログなどで公表するのはダメだ。
今回、通知された候補者としての立場は来年12月末まで続く。
裁判員制度:候補者960人に通知書を発送 /福井
11月29日17時2分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081129-00000257-mailo-l18
来年5月に始まる裁判員制度で、最高裁は28日、裁判員の候補者名簿登録者に対し、一斉に通知を発送した。県内では960人の候補者が対象で、29日以降に配達される。
通知に同封されているのは、裁判員になれるかどうかを判断するための調査票やガイドブックなど。調査票は、来年5月21日以降に起訴された実際の事件で、候補者を呼び出す際の参考にされる。「司法関係者ら裁判員になれない職業か」「70歳以上や学生などで辞退を希望するか」などの質問に、マークシート方式で答えるようになっている。
回答は12月15日までに最高裁あてに返信。最高裁は集まった調査票をデータ化して地裁に送る。地裁は調査票を参考に、抽選で選ばれた候補者100人程度に公判の6週間前までに呼び出し状を送付。公判当日に面接を実施し、原則6人の裁判員を選ぶ。【松井聡】
11月29日朝刊
裁判員制度:「心の準備を」 県内候補者2400人に通知 /大分
11月29日17時2分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081129-00000260-mailo-l44
裁判員制度が来年5月に始まるのを前に、最高裁が28日、裁判員候補者への通知書類を発送した。県内では各市町村の有権者から無作為に抽出、作成した計2400人に通知される。大分地裁は「今回はあくまでも候補者に選ばれた知らせ。裁判所に出向く必要はなく心の準備を」としている。
通知書類の中には、調査票が同封されており、捜査関係者などで裁判員になることが不適当▽高齢など辞退事由がある▽特定の月に裁判員になることが難しい――など該当する場合は回答する。期限は来月15日まで。問い合わせは専用コールセンターで受け付ける。
地裁は裁判員裁判の対象事件の件数を予測し、1事件当たり100人で候補者数を試算。7月から候補者名簿作成にあたっていた。選ばれる確率は各市町村ごとで異なるが、363人(姫島村)〜418人(大分市)に1人。今後は、対象事件ごとに候補者名簿からくじで裁判員候補者が選ばれる。【金秀蓮】
11月29日朝刊
「辞退は?」「どんな制度?」=問い合わせ800件超−通知受け裁判員候補者
11月29日20時4分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081129-00000101-jij-soci
来年から始まる裁判員制度で、裁判員候補者に選ばれた人への通知書が29日から届き始めたのを受け、最高裁が東京都内に開設した候補者専用のコールセンターには同日、問い合わせなどの電話が約870件あり、約50人のオペレーターが応対に追われた。
最高裁によると、「どんな場合に裁判員を辞退できるのか」など、辞退に関する質問が全体の約半数を占めた。このほか、「どういう制度なのか」「どうやって選ばれるのか」などの問い合わせも目立った。「裁判員になりたくない」「候補者名簿から削除して」などの苦情も約40件あったが、目立ったトラブルはなかったという。
きょうにも通知届きます 裁判員候補
11月29日8時6分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081129-00000018-san-soci
最高裁は28日、来年5月スタートの裁判員制度で、裁判員候補者の名簿に記載されたことを知らせる通知を発送した。通知は名簿に載った全国約29万5000人に封筒で届けられる。今回通知が届かなければ、原則として来年中は裁判員に選ばれない。通知は早ければ29日から候補者あてに届き始める。
裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで選んだ候補者リストをもとに各地方裁判所が作成した。この日発送された通知書はこの名簿に載り、裁判員に選ばれる可能性があることを知らせることが目的。封筒には、裁判員になれない職業に就いていないかなどを尋ねる「調査票」と回答するためのマークシートなどが同封されている。
通知を受け取った段階では、まだ裁判員になると決まったわけではなく、あくまでも「候補者」。しかし、個人を特定できるかたちで候補者になったことを不特定多数に向けて公にしてはならないなど、守秘義務は課せられる。
最高裁事務総局の平木正洋総括参事官は「来年5月まで、みなさんの不安や疑問を解消できるように活動していきたい」などと話している。
【あなたが裁く 迫る裁判員制度】開始まで半年 候補者へ通知発送
11月29日8時1分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081129-00000048-san-soci
■対応に差 中小企業は苦慮
裁判員制度のスタートを来年5月に控え、裁判員の候補者になったことを知らせる「裁判員候補者名簿記載通知」が28日、最高裁から一斉に発送された。受け取る確率は全国平均で352人に1人と高くはないが、受け取ってしまえば特定の理由がない限り断ることはできない。大手企業が「裁判員休暇」などを設置して整備を進める一方、従業員の少ない中小企業は対応に苦慮している所も多いようだ。
≪大企業は休暇整備≫
東京電力(東京都千代田区)は、裁判員制度の導入をにらんで平成19年に「裁判員休暇」を新設。社員が裁判員に選ばれた場合、必要な日数の有給休暇を取ることができるようにした。
同社広報部では「裁判員制度自体は、司法の場に参加する重要な機会。社員の社会的責任を明確にし、参加しやすいように休暇制度を整備した」という。
また、トヨタ自動車(愛知県豊田市)は、就業規則にある「公務に関する特別休暇制度」を裁判員制度にも適用できるようにした。正社員だけでなく、全国の事業所で働くパート職員や定年後再雇用者もこの休暇を利用することができ、対象者は約8万人に上る。
通常の有給休暇の日数は減らない仕組みで、会社側にとっては経費の負担が増す可能性もあるが、「制度の普及、啓発に協力したい」(同社広報部)と積極姿勢だ。
≪1人欠けても無理≫
中小零細事業者からは不安の声も聞こえる。小規模な会社は事業に占める従業員1人あたりの負担が大きいからだ。
「私が休んでしまえば仕事が回ってこなくなる。従業員のためにも、裁判員の仕事は断るしかないのだが…」。そう話すのは、浜松市東区で塗装業を営む鴨川利夫さん(62)。
鴨川さんは従業員10人を雇い、長男と2人で会社を切り盛りしている。仕事を得るためには長男との営業が欠かせないといい、「夜中に電話がかかってきて仕事の手配を行うことも少なくない。その上に裁判員なんて絶対に無理だ」と言い切る。
東京都足立区東保木間で、親子3人で和菓子店「渡藤」を経営する渡辺敏明さん(62)は、「もし家族の一人でも裁判員に選ばれてしまえば、菓子が作れなくなってしまう」と心配する。
渡辺さんが作る和菓子は「五家宝」といわれるもので、3人一組での作業が重要。「一人でも欠ければ菓子は作れない。需要の少ない夏場だったら少しは休暇を取れるが、忙しくなる冬場にまとまった休日を確保するのはかなり難しい」
≪「法知識の整理を」≫
日本経団連が今年7〜8月に行ったアンケートでは、回答した大手企業93社のうち63%が特別休暇制度を「導入済み」もしくは「導入を決定済み」と回答。残り37%も「導入を検討」と答えた。経団連の担当者は「経済界が司法制度改革を後押ししてきた経緯もあり、順調に対応が進められている」と話す。
中小企業が多く加盟する日本商工会議所も今年10月、裁判員制度の開始に備えて休暇制度を創設するよう求める通達を全国の会議所に出したが、強制力はない。同会議所関係者は「不況感が強まり、どの会社の経営も瀬戸際にある。前もって休暇制度を整えるような余裕はないだろう」と、無理強いできない現状を打ち明ける。
複数の企業で裁判員制度に伴う就業規則の改正に携わっている社会保険労務士の村澤詩子さんは「企業の苦しい状況も分かるが、裁判員に選ばれてしまえば出廷するしかない」と指摘。その上で「従業員とのトラブルに発展する可能性もあり、企業側は裁判員法や労働基準法の知識を整理しておいてほしい」と早期対策の必要性を訴えている。
■対象となる主な事件
殺人、強盗致死傷、現住建造物等放火、傷害致死、強姦致死傷、危険運転致死、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死
■裁判員になれない主な職業
自衛官、警察職員、国会議員や国務大臣、都道府県知事や市町村長、裁判官・検察官・弁護士(元職も含む)、弁理士、司法書士、大学や大学院の法律学教授
■辞退できる職業など
70歳以上、学生
■辞退できるやむを得ない理由
重い病気やけが、親族や配偶者などの通院・入退院への付き添いや介護・養育、妊娠中や産後、出産への立ち会い、親族の結婚式出席、仕事などを休むことで重大な損害が生じる、現住所や居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地で裁判所に通うのが困難
2008年11月30日
裁判員候補者「辞退は?」「どんな制度?」=問い合わせ800件超
posted by ルカ at 03:24
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| 日記
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